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| メールマガジン(無料) | ビジネスに関連する家族法(試験に役立つ基礎知識)>夫婦間における財産上の権利義務関係 民法では、「法定夫婦財産制」として、婚姻中の夫婦間における財産上の権利義務関係に関する規定が書かれてあります。 法定の夫婦財産制は、大きく分けて「特有財産」と「共有財産」とがあります。 ●特有財産 婚姻前から夫婦の一方が所有する財産や婚姻中に自分の名義で取得した財産などのこと。婚姻前からの預金で購入したものや相続財産なども特有財産。 ●共有財産 婚姻生活で得られた財産および夫婦のいずれの所有に属するかが明らかでない財産などのこと これら2つの財産のどちらになるかという判断基準は、取得した「名義」によってではなく、どのように取得したのかという「実態」により判断されます。 → メールマガジン「ビジネス実務法務に合格しよう!」 ビジネスに関連する家族法(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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