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| メールマガジン(無料) | ビジネスに関連する家族法(試験に役立つ基礎知識)>遺留分 遺留分とは、例えば夫が遺言で「愛人に全財産を相続させる」と書いて死亡した場合、遺族側としては納得できるわけがありませんよね。 このような場合のために、「最低これだけは相続させてもらう」と主張することを認められているのが遺留分の権利者となります。 そして、遺留分の請求を行うことを「遺留分減殺請求」といいます。 遺留分の権利者として認められているのは、配偶者、直系卑属(代襲相続人を含む)、直系尊属であり、兄弟姉妹には認められません。 → メールマガジン「ビジネス実務法務に合格しよう!」 ビジネスに関連する家族法(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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